【校正の現場から】(火・祝)?(火・休)? 祝日と休日は別ものでした

展示会の告知で、日付にこう書かれていました。「◯月◯日(火・休)」。あれ、ここは「祝」じゃないの?——手が止まりました。調べてみたら、「祝日」と「休日」は、きちんと区別される別のものだったんです。

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ポイントを整理すると

  • 国民の祝日=「。祝日法(国民の祝日に関する法律)第2条に、名称と趣旨が定められた16日。元日、建国記念の日、敬老の日、秋分の日など、それぞれに”名前”があります
  • 国民の休日=「。前日と翌日がともに「国民の祝日」である日は、休日になります(祝日法第3条第3項)。祝日に挟まれてお休みになる日です
  • 振替休日=「。「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後で最も近い「国民の祝日」でない日を休日にするもの(祝日法第3条第2項)。これも祝日ではありません

見分け方は「名前があるかどうか」

いちばん分かりやすい見分け方は、その日に”名前”があるかどうかです。「元日」「敬老の日」のように名称を持つ日は祝日。いっぽう、挟まれてお休みになった日や、振り替えられた日には名前がありません。内閣府の一覧を見ると、そうした日は名称の欄がただ「休日」とだけ記され、備考に「祝日法第3条第3項による休日」と書かれています。

たとえば2026年9月22日(火)。前日の21日が敬老の日、翌日の23日が秋分の日なので、この日は休みになります。でも「祝日」ではないので、告知に書くなら(火・休)。ゲラの表記は、正しかったわけです。

ちなみに2026年は、「挟まれた休日」も「振替休日」も両方ある年。内閣府の一覧には、全部で18日ぶんの休みが並び、そのうち2日が「休日」でした。同じ”お休み”でも、種類があるんですね。

現場からひとこと

正直に言うと、この違いを知るまで、私は「休みの日はぜんぶ祝日」くらいに思っていました。カレンダーで赤くなっていれば同じ、と。でも実際は、法律の条文で細かく分けられていたんです。知らないままだったら、「祝」に直してしまっていたかもしれません。

以前、カレンダーの校正をしたときにも感じたことですが、日付まわりは、思い込みがいちばん危ない。「たぶんこうだろう」で判断せず、内閣府の一覧のような一次資料に当たる。手間はかかりますが、その一手間が、読む人の予定を守ることにつながります。

名前のある祝日だけが「」。挟まれた日も、振り替えた日も「」です📅

※事例は実際の経験をもとに再構成した架空の例です。

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